報道・広報

都市再開発法施行令の一部を改正する政令案について

平成25年11月12日

標記政令について本日閣議決定されましたので、お知らせ致します。

背景

 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十五年法律第四十四号)の一部の施行に伴い、市街地再開発事業に係る都道府県知事の事務のうち、指定都市の長が行うものとする事務の範囲を定める改正を行うこととする。

概要

 都市再開発法及び都市再開発法施行令の規定により都道府県知事が行うとされている事務(賦課金等の滞納処分に関する認可を除く。)のうち、個人施行者、組合又は再開発会社が施行する第一種市街地再開発事業に係る事務を指定都市の長に移譲することとする。

スケジュール

閣議決定 平成25年11月12日(火)
公  布 平成25年11月15日(金)
施  行 平成26年4月1日(火)

添付資料

要綱(PDF形式)PDF形式

案文・理由(PDF形式)PDF形式

新旧対照条文(PDF形式)PDF形式

参照条文(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省都市局市街地整備課 
TEL:(03)5253-8111 (内線32752、32725)

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