報道・広報

~ 土地の所有者の探索が合理化されます ~
「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」の一部が11月15日に施行

平成30年11月6日

 
  本年6月に成立した「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」の施行の日を定める政令と「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令」が、
  本日、閣議決定されました。 
 

1.背景
人口減少・高齢化の進展に伴う土地利用ニーズの低下や地方から都市等への人口移動を背景とした土地の所有意識の希薄化等により、所有者不明土地が全国的に増加しており、今後も、相続機会の増加に伴って増加の一途をたどることが見込まれています。所有者不明土地は、所有者の特定等に多大なコストを要するため、公共事業の推進等の様々な場面で円滑な事業実施の大きな支障となっています。このような課題に対応するため、第196回国会において「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」(平成30年法律第49号。以下「法」という。)が成立、平成30年6月13日に公布されました。

2.概要
(1)所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の施行期日を定める政令
○ 所有者の探索を合理化する仕組み(土地所有者等関連情報の利用及び提供・特定登記未了土地の相続登記等に関する不動産登記法の特例)及び
 所有者不明土地を適切に管理する仕組み(財産管理に関する民法の特例)に関する規定の施行期日を平成30年11月15日とする。
○ 所有者不明土地の利用を円滑化する仕組み(土地収用法の特例・地域福利増進事業)に関する規定の施行期日を平成31年6月1日とする。

(2)所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令
○ 土地の所有者の探索の方法について、調査の対象となる公的書類や情報提供を求める相手方を明確化し、
 所有者かどうかの確認は書面の送付によることを基本とするなど、所有者探索を合理化。
○ 地域福利増進事業に該当する事業として、法に定める道路、公園等のほか、以下の事業を規定。
・ 被災市町村の区域内や同種の施設が著しく不足している区域内における購買施設及び教養文化施設の整備に関する事業
・ 国又は地方公共団体による庁舎の整備に関する事業等

3.今後のスケジュール
公  布:平成30年11月 9日(金)
施  行:平成30年11月15日(木) ※法第1章、第2章、第3章第3節、第4章等
平成31年 6月 1日(土) ※法第3章第1節、第2節等

お問い合わせ先

国土交通省土地・建設産業局企画課 鈴木、市野
TEL:03-5253-8111 (内線30658、30636) FAX:03-5253-1558

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