報道・広報

土地基本法等の見直しの概要を関係閣僚会議で確認
~第5回所有者不明土地等対策の推進のための関係閣僚会議の開催結果~

令和2年1月31日

本日、「所有者不明土地等対策の推進のための関係閣僚会議」が開催され、国土交通省から「土地基本法等の一部を改正する法律案」の概要について報告しました。

 「所有者不明土地等対策の推進のための関係閣僚会議」は、所有者不明土地等に係る諸課題について、関係行政機関の緊密な連携の下、政府一体となって総合的な対策を推進するため、平成30年1月に設置されたものです。
 今般、以下のとおり第5回会議が持ち回り開催され、国土交通省から今通常国会に提出予定の「土地基本法等の一部を改正する法律案」の概要等について報告するとともに、これを反映した所有者不明土地等対策のための工程表の改定が決定されましたので、お知らせします。
 

1.概要

・日 時:令和2年1月31日(金)(持ち回り開催)
・議 事:各省庁の検討状況等について
・資 料:資料1-1  国土交通省提出資料(土地基本法等の一部を改正する法律案の概要、人口減少社会に対応した新たな土地政策の方向性について)
     資料1-2  法務省提出資料(法務省における取組について)
     資料2  所有者不明土地等問題 対策推進のための工程表(案)
※資料2のとおり、工程表の改定が決定されました。
※会議資料は、内閣官房のホームページに掲載されます。
URL:http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/shoyushafumei/index.html

2.国土交通省提出資料の概要

(1)土地基本法等の一部を改正する法律案
 第4回会議における基本方針を踏まえ、喫緊の課題である所有者不明土地等問題に対応し、適正な土地の利用及び管理を確保する施策を推進するとともに、地籍調査の円滑化・迅速化等を一体的に措置するため、国土交通省では、「土地基本法等の一部を改正する法律案」を今通常国会に提出することを予定しています。
 (主な改正のポイント)
・土地基本法において、法全般で土地の適正な「利用」「管理」の確保の必要性を明示
・土地基本法において、土地所有者等の土地の適正な「利用」「管理」に関する責務(登記等権利関係の明確化、境界の明確化)を明らかにし、国・地方公共団体の講ずべき施策について土地の適正な「利用」「管理」を促進する観点から見直すとともに、土地政策全般の政府方針(閣議決定)として土地基本方針を創設
・国土調査法等において、地籍調査の円滑化・迅速化を図るため、新たな十箇年計画を策定することとするとともに、所有者探索のための固定資産課税台帳等の利用、地方公共団体による筆界特定の申請等の調査手続の見直しや地域特性に応じた効率的調査手法の導入等を行う

(2)人口減少社会に対応した新たな土地政策の方向性
 国土審議会において、土地基本法の見直しと人口減少社会に対応した「新たな総合的土地政策」の策定に向けた検討を行い、昨年12月に中間とりまとめを公表しました。同とりまとめにおいては、土地・不動産の有効活用や防災・減災、地域への外部不経済の発生防止を今後の土地政策の課題と認識し、これら課題の解決に向けた土地政策の新たな方向性を示しました。

添付資料

報道発表資料(PDF形式:243KBKB)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省土地・建設産業局企画課 近藤、前田、市野
TEL:03-5253-8111 (内線30658、30655) 直通 03-5253-8292 FAX:03-5253-1558

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