報道・広報

「不動産特定共同事業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「不動産特定共同事業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」を閣議決定
~空き家・空き店舗等の再生による地方創生を推進します!~

平成29年8月8日

第193回国会において成立した「不動産特定共同事業法の一部を改正する法律」の施行期日を定める政令及び同法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令が、本日、閣議決定されました。

1.背景

 空き家・空き店舗等の再生について、不動産特定共同事業※の活用をより一層促進するとともに、観光等の成長分野を中心に良質な不動産ストックの形成を促進するため、「不動産特定共同事業法の一部を改正する法律」(平成29年法律第46号。以下「改正法」という。)が平成29年6月2日に公布されました。
 今般、改正法の施行期日を定めるとともに、施行に必要な規定の整備を行います。
※ 組合形式で出資を受け、不動産の売買や賃貸による収益を投資家に配当する事業等。

2. 概要

(1)不動産特定共同事業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
  改正法の施行期日は、平成29年12月1日とする。

(2)不動産特定共同事業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
〔1〕小規模不動産特定共同事業の出資額
 1)事業者が一人の事業参加者から受けることのできる出資額の上限100万円とする。
  ただし、特例投資家については、自ら投資に関するリスク判断ができることから、当該事業に関する出資総額を超えない範囲内である1億円とする。
 2)事業参加者からの出資の合計額(=出資総額)の上限を、1億円とする。また、小規模第2号事業者が複数の特例事業者から委託を受ける場合、その取り扱うことのできる事業の出資総額の合計の上限は、10億円とする。
 
〔2〕小規模不動産特定共同事業者の登録に係る資本金又は出資の額
    小規模不動産特定共同事業者の最低資本金の金額については、1000万円とする。
 
〔3〕このほか、所要の改正を行う。 

3.スケジュール

公 布: 平成29年 8月14日(月)
施 行: 平成29年12月 1日(金)

添付資料

報道発表資料(PDF形式:182KB)PDF形式

【施行期日政令】要綱(PDF形式:17KB)PDF形式

【施行期日政令】本文・理由(PDF形式:20KB)PDF形式

【施行期日政令】参照条文(PDF形式:35KB)PDF形式

【施行期日政令】法律要綱(PDF形式:60KB)PDF形式

【整備政令】概要(PDF形式:42KB)PDF形式

【整備政令】要綱(PDF形式:43KB)PDF形式

【整備政令】本文・理由(PDF形式:94KB)PDF形式

【整備政令】新旧(PDF形式:176KB)PDF形式

【整備政令】参照条文(PDF形式:385KB)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省土地・建設産業局 不動産市場整備課 西川・山辺・近
TEL:(03)5253-8111 (内線25-132、25-153、25-154) 直通 03-5253-8289 FAX:03-5253-1579

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