「発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン」の策定について
平成23年8月29日
発注者と受注者との間の契約は、建設生産システムのスタートとして位置づけられるものであり、その適正化を図ることは、建設業の健全な発達のみならず、適正な施工の確保を通じて発注者等の利益を図る上でも必要なものです。
このため、発注者と元請企業との契約関係の適正化が促進されるよう、契約当事者である受発注者がどのような対応を取るべきか、また、どのような行為が不適切であるかを明示した「発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン」を策定しましたので、お知らせします。
※ガイドラインの概要等については
こちらをご参照ください。
添付資料
お問い合わせ先
国土交通省土地・建設産業局建設業課
TEL:(03)5253-8111
(内線24715、24718)

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