報道・広報

東日本大震災の被害者の建設業法第三条第一項の許可等についての権利利益に係る満了日の延長に関する政令の制定について

平成23年8月26日

1.背景

 東日本大震災の被害者の行政上の権利利益については、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号。以下「法」という。)第3条第1項及び第3項の規定に基づく満了日の延長措置が、同条第1項の政令(※)で定める期日(平成23年8月31日)を限度として講じられています。
 今般、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可等に係る権利利益については、平成23年9月1日以降においても、当該権利利益の満了日の延長措置を特に継続して実施する必要があるため、法第3条第4項の規定に基づき、満了日を更に延長する措置(以下「再延長措置」という。)の限度となる期日を定める政令を制定することとしました。

※ 東日本大震災についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成23年政令第19号)

2.本政令の概要

次に掲げる権利利益について、再延長措置の限度となる期日を平成24年2月29日とします。

(1) 建設業法第3条第1項の許可を受けたことにより、同法第2条第2項に規定する建設業
  を営むことができること(第1号関係)

(2) 建設業法第27条の23第1項の審査を受けたことにより、同項の建設工事を発注者か
  ら直接請け負うことができること(第2号関係)

(3) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第21条第1項の登録を受けたことにより、同法第
  2条第6号に規定する浄化槽工事業を営むことができること(第3号関係)

(4) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第
  1項の登録を受けたことにより、同法第2条第11項に規定する解体工事業を営むことがで
  きること(第4号関係)

3.スケジュール

 閣      議   平成23年8月26日
 公 布・施 行   平成23年8月30日

4.本政令を踏まえた再延長措置について

 2.(1)~(4)の権利利益についての再延長措置は、別添の告示案により定めることとしましたのでお知らせします(平成23年8月30日付け官報で告示予定)。 →平成23年8月30日付けで公布されました(国土交通省告示第868号)。
 また、2.(1)~(4)の権利利益に関しては、当該告示の対象者以外であっても、申出により、満了日の延長が認められる場合があります。

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

国土交通省告示第868号(PDF形式)PDF形式

参考(再延長措置の概要)(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省土地・建設産業局建設業課企画専門官 佐藤
TEL:(03)5253-8111 (内線24753) 直通 (03)5253-8277

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