報道・広報

建設業者団体に対して改めて消費税の円滑かつ適正な転嫁を要請します

平成26年1月17日

昨年11月に公正取引委員会と中小企業庁が合同で行った、消費税の転嫁拒否に関する調査結果を踏まえ、本日付で、建設業者団体(計101団体)に対して、改めて消費税の円滑かつ適正な転嫁を文書で要請します。   

1.要請文書の発出
 今年4月の消費税率引上げに際し、消費税の転嫁拒否を未然防止するため、国土交通省では、昨年11月、建設業者団体に対して円滑かつ適正な転嫁を文書で要請しました。
  一方、同月に公正取引委員会と中小企業庁が合同で実施した、15万事業者を対象とする消費税の転嫁拒否に関する調査結果から、取引先に対して既に買いたたき等を行っているか、今後行う可能性があると見られる事業者が、建設業、製造業、卸売業・小売業を中心に存在することが判明しました(別添「消費税の転嫁拒否に関する15万件調査(調査結果)」参照)。
  この結果も踏まえ、本日付で、国土交通大臣、経済産業大臣、公正取引委員会委員長の連名により、建設業者団体(計101団体)に対して、改めて消費税の円滑かつ適正な転嫁を文書で要請します。(製造業、卸売業・小売業に属する業界団体(計474団体)に対しても、経済産業大臣・公正取引委員会委員長から本日付で要請されます。)
   
2.徹底した監視・取締りの実施
 15万事業者に対する調査結果等を踏まえ、既に取引先に対して買いたたき等を行っている可能性がある事業者に対しては、公正取引委員会・中小企業庁と連携を図りながら、迅速に立入検査を行ってまいります。
 検査後さらに裏付け調査を行った結果、法律違反の事実が明らかになった場合には、買いたたき等の違反行為を含まない契約への変更等の指導を行います。
 特に、重大な違反と判断された事業者については、公正取引委員会が勧告を行うとともにその事業者名を公表します。
   
3.事業者・消費者等への広報活動の強化
 さらに、各省と連携して、新聞広告・テレビ・ポスター・パンフレットなど、あらゆる媒体を活用し、事業者や消費税をご負担いただく消費者への広報活動を集中的に実施してまいります。

お問い合わせ先

国土交通省土地・建設産業局建設業課 建設業適正取引推進指導室 髙芝、神宮
TEL:(03)5253-8111 (内線24715、24724)

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