報道・広報

建設業法等の一部を改正する法律案について

平成26年3月7日

標記法案について、本日閣議決定されましたので、その関係資料を公表いたします。

1.背景

   近年の建設投資の大幅な減少による受注競争の激化により、ダンピング受注や下請企業へのしわ寄せが発生した結果、離職者の増加、若年入職者の減少等による将来の工事の担い手不足が懸念されるところである。また、維持更新時代の到来に伴い、解体工事等の施工実態に変化が発生している。 
   このため、建設工事の適正な施工とその担い手の確保を図るため、ダンピング対策の強化、維持更新時代に対応した適正な施工体制の確保等の所要の措置を講ずる必要がある。

2.概要

(1)建設業法の一部改正
     [1] 許可に係る業種区分の見直し  
       許可に係る業種区分に解体工事業を追加する。
     [2] 暴力団排除条項の整備  
            暴力団員であること等を、建設業の許可に係る欠格要件及び取消事由に追加する。
     [3] 許可申請書の閲覧制度の見直し  
            閲覧対象から個人情報が含まれる書類を除外する。
     [4] 建設工事の担い手の育成及び確保とその支援に関する責務の追加  
            建設業者、建設業者団体及び国土交通大臣の責務として、建設工事の担い手の育成及び確保とその支援に関する責務を追加する。
(2)公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部改正
     [1] 公共工事の入札及び契約の適正化の基本となるべき事項の追加
          「その請負代金の額によっては公共工事の適正な施工が通常見込まれない契約の締結が防止されること」を追加する。
     [2] 公共工事の受注者が暴力団員等と判明した場合における通知  
            受注者が暴力団員であること等が判明した場合、各省各庁の長等は、許可行政庁へ通知するものとする。
     [3] 入札金額の内訳の提出  
            建設業者は、入札の際に、入札金額の内訳を提出するものとする。
     [4] 施工体制台帳の作成及び提出  
            公共工事を受注した建設業者が下請契約を締結するときは、その金額にかかわらず、施工体制台帳を作成し、その写しを発注者に
         提出するものとする。
(3)浄化槽法及び建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の一部改正  
            暴力団員であること等を、浄化槽工事業及び解体工事業の登録の拒否事由及び取消事由に追加する。

3.閣議決定日

平成26年3月7日(金)

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

概要(PDF形式)PDF形式

要綱(PDF形式)PDF形式

法律案・理由(PDF形式)PDF形式

新旧対照条文(PDF形式)PDF形式

参照条文(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省土地・建設産業局建設業課 鈴木、澤田
TEL:03-5253-8111 (内線24753、24754) 直通 03-5253-8277

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