報道・広報

「建設業法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「建設業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」について(閣議決定)

平成26年9月16日

1.背景
    第186回国会において成立した「建設業法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第55号。以下「改正法」という。)について、一部の規定を除き、公布の日から起算して1年以内で政令で定める日から施行することとされているため、改正法の施行期日を定めるとともに、改正法の施行のため、所要の規定を整備し、並びに建設業の許可及び監督の事務の合理化並びに不良不適格者の排除を図る必要があることから、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)等の一部を改正する。


2.概要
(1)建設業法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
  [1]建設業法等の一部を改正する法律([2]を除く)の施行期日:平成27年4月1日
  [2]公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部の改正規定(公共工事の入札及び契約の適正化の基本となるべき事項及び適正化指針の記載事項にダンピング防止を追加する規定)の施行期日:平成26年9月20日

(2)建設業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
    [1] 許可申請書等の閲覧制度の見直し
       建設業許可行政庁による許可申請書等の閲覧のうち、国土交通大臣許可業者の許可申請書等についての都道府県知事による閲覧を廃止する。
    [2] 技術検定の不正受検者に対する措置の強化
       技術検定の不正受検者に対し、三年以内の受検を禁止する措置を講ずる。
    [3] 立入検査をする職員の資格の緩和
       建設業者等に対し立入検査をする職員の資格のうち、一年以上の建設行政の経験要件を撤廃する。
    [4] 改正法の施行に伴う所要の規定の整備を行う。
 
3.スケジュール
 閣議決定日       : 平成26年9月16日
 公布日          : 平成26年9月19日
 施行日((2)について): 平成27年4月1日

お問い合わせ先

国土交通省土地・建設産業局建設業課 木村、澤田
TEL:(03)5253-8111 (内線24710、24754)

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