平成26年10月31日
平成26年6月4日、現在及び将来の公共工事の品質確保の促進を目的として「公共工事の品質確保の促進に関する法律」の改正法(以下「改正品確法」という。)が公布・施行されました。基本理念に、「公共工事の品質は、施工技術の維持向上が図られ、並びにそれを有する者等が公共工事の品質確保の担い手として中長期的に育成され、及び確保されることにより、将来にわたり確保されなければならない」(改正品確法第3条第3項)と明記されるとともに、発注者の責務として、「発注に係る公共工事の契約につき競争に付するときは、当該公共工事の性格、地域の実情等に応じ、競争に参加する者(競争に参加しようとする者も含む。以下同じ。)について、
[1] 若年の技術者、技能労働者等の育成及び確保の状況、
[2] 建設機械の保有の状況、
[3] 災害時における工事の実施体制の確保の状況
等に関する事項を適切に審査し、又は評価するよう努めなければならない」旨規定されたところです(改正品確法第13条)。
これを踏まえ、公共工事における発注者共通の評価として活用されている経営事項審査の項目及び基準について、平成26年9月10日に開催された中央建設業審議会での審議を経て、建設業法施行規則の一部改正と併せて所要の改正を行うことなりました。
本日、「建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件(平成20年国土交通省告示第85号)の一部を改正する告示」、「経営規模等評価の申請及び総合評定値の請求の時期及び方法等を定めた件(平成16年国土交通省告示第482号)の一部を改正する告示」が公布されるとともに、「経営事項審査の事務取扱いについて(通知)の一部改正について」が発出されました。
上記[1]~[3]のうち、[3]については現行、「その他の審査項目(社会性等)(以下「W点」という。)」において、国、特殊法人等又は地方公共団体との防災協定締結の有無を評価しているため、今後も同様の評価を継続することとなります。
今回の改正内容は大きく次の2点です。
(1)若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況の新設
若年の技術者及び技能労働者につき、次の2点を評価することと致しました。
i ) 若年技術職員の継続的な育成及び確保の状況
審査基準日時点で、若年技術職員の人数が技術職員の人数の合計の15%以上の場合、W点において一律1点の加点
ii ) 新規若年技術職員の育成及び確保の状況
審査基準日から遡って1年以内に新たに技術職員となった若年技術職員の人数が審査基準日における技術職員の人数の合計の1%以上の場合、W点において一律1点の加点
技術職員とは、主任技術者や監理技術者の資格要件を充足している職員や登録基幹技能者の登録を受けた職員で、経営規模等評価のうち「技術力(以下「Z点」という。)」において加点評価の対象となる者を指し、若年技術職員とは、技術職員のうち審査基準日において満35歳未満の者を指します。
技術職員はZ点においてその資格と人数を評価対象とされているところ、改正品確法の理念に基づき、中長期な公共工事の担い手を育成・確保する観点から、若年技術職員の育成及び確保の状況について、付加的な要素としてW点において新たに加点することと致しました。
(2)評価対象となる建設機械の範囲の拡大
現行の評価対象であるショベル系掘削機、トラクターショベル、ブルドーザーに加えて、災害時に使用され、定期検査により保有・稼働が確認できるものとして、新たに次の3機種が加点評価の対象となりました。いずれの機種も1台につきW点において1点、合計で最大15点(現状維持)まで加点されます。
i ) モーターグレーダー
建設機械抵当法施行令(昭和29年政令第294号)別表に規定するもの
ii ) 大型ダンプ車
土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和42年法律第131号)第2条第2項に規定する大型自動車のうち下記を満たすもの
・経営する事業の種類として建設業を届け出ていること
・表示番号の指定を受けていること
iii) 移動式クレーン
労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第12条第1項第4号に規定するつり上げ荷重3トン以上のもの
いずれも、所定の定期検査を受けていることが加点の要件となります。
その他、所要の改正が行われております。詳細については別添の新旧対照表をご確認下さい。
公布:平成26年10月31日
施行:平成27年 4月 1日
報道発表資料(PDF形式)
概要(PDF形式)
建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件 新旧対照表(PDF形式)
経営規模等評価の申請及び総合評定値の請求の時期及び方法を定めた件 新旧対照表(PDF形式)
経営事項審査の事務取扱いについて(通知) 新旧対照表(PDF形式)
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