報道・広報

建設工事における一括下請負の判断基準を明確化しました
~実質的に施工に携わらない企業の施工体制からの排除~

平成28年10月14日

 建設工事の施工に当たって、実質的に施工に携わらない企業を施工体制から排除し、不要な重層化を回避するため、一括下請負の判断基準を明確化しました。

 建設工事における一括下請負の禁止に関しては、「一括下請負の禁止について」(平成4年12月17日付建設省経建発第379号建設省建設経済局長通達)等により従来からその徹底を図ってきたところです。
 これに関し、中央建設業審議会・社会資本整備審議会産業分科会建設部会基本問題小委員会中間とりまとめ(平成28年6月22日)において、実質的に施工に携わらない企業を施工体制から排除し、不要な重層化を回避するため、一括下請負の判断基準の明確化を図る必要がある旨が提言されました。
 この提言を受け、国土交通省では、一括下請負の判断基準を新たに策定し、元請(発注者から直接請け負った者)、下請(それ以外の者)それぞれが果たすべき役割を具体的に定め、一括下請負の禁止の更なる徹底を図ります(10月14日付け土地・建設産業局長より建設業団体、都道府県・政令市、主要発注機関宛に通知を発出)。
 
<判断基準の一例>
 
○工程管理について
・元請(発注者から直接請け負った者) 建設工事全体の進捗確認、工程調整
・下請(上記以外の者) 請け負った工事の進捗確認
 
○品質管理について
・元請(発注者から直接請け負った者) 下請負人からの施工報告確認、必要に応じた立会確認
・下請(上記以外の者) 請負った工事の立会確認(原則)、施工報告
 
※判断基準の詳細は別紙1のとおり、通知については別紙2のとおり、通知に関連する事例集等は別紙3のとおりです。
 

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

別紙1(PDF形式)PDF形式

別紙2(PDF形式)PDF形式

別紙3(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省土地・建設産業局建設業課 嶋川、近本
TEL:03-5253-8111 (内線24710、24754) 直通 03-5253-8277 FAX:03-5253-1553

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