報道・広報

「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の 一部を改正する法律案」を閣議決定
~建設業の将来の担い手を確保するため、建設業者及び発注者に係る制度を改正~

平成31年3月15日

 将来の建設業の担い手を確保するため、働き方改革の促進、生産性の向上及び持続可能な事業環境の確保を図る施策を盛り込んだ「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案」が、本日、閣議決定されました。                                                     

1.背景

○ 建設業の長時間労働が常態化する中、工期の適正化等による「働き方改革」が急務。
○ 現場の急速な高齢化と若者離れが進む中、限りある人材の有効活用と若者の入職促進による将来の担い手の確保が急務。
○ 地方部を中心に建設業者数が減少している中、建設業者が今後も「地域の守り手」として活躍し続けることができる事業環境
   の確保が必要。

2.概要

(1)建設業の働き方改革の促進
  ■ 中央建設業審議会において、工期に関する基準を作成・勧告。著しく短い工期による請負契約の締結を禁止し、違反者に
          対しては必要な勧告等の措置を実施。
  ■ 公共工事の発注者に、必要な工期の確保と施工時期の平準化を図るための方策を講ずることを努力義務化。
  ■ 建設業の許可基準を見直し、社会保険への加入を要件化。
  ■ 下請代金のうち労務費相当分については、現金払とするよう配慮。
(2)建設現場の生産性の向上
  ■ 工事現場の技術者に関する規制を合理化。
        (1)元請建設業者が配置する監理技術者に関し、これを補佐する者として技士補制度を創設し、技士補が専任配置されて
       いる場合は、複数現場の兼任を容認。
        (2)下請建設業者が配置する主任技術者に関し、上位下請が一定能力を有する主任技術者を専任配置する等の要件を
             満たす場合は、下位下請は配置を不要化。
  ■ 工場製品等の建設資材の不具合に起因して施工不良が生じた場合に、建設業者への指示だけでは再発防止が困難と
         認められるときは、不適切な資材を引き渡した製造業者等に対しても、必要な改善勧告・命令を行うことができる仕組みを
     構築。
(3)持続可能な事業環境の確保
  ■ 経営業務に関わる多様な人材確保等に資するよう、経営業務管理責任者に関する規制を合理化。
  ■ 建設業の譲渡や法人合併、相続等に際し、事前認可の手続きにより円滑に承継できる仕組みを構築。

添付資料

報道発表資料(PDF形式:441KB)PDF形式

概要(PDF形式:285KB)PDF形式

要綱(PDF形式:88KB)PDF形式

案文・理由(PDF形式:108KB)PDF形式

新旧対照表(PDF形式:307KB)PDF形式

参照条文(PDF形式:119KB)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省土地・建設産業局建設業課  企画専門官 嶋川、法規係長 新井、法規係 西尾
TEL:03-5253-8111 (内線24756、24754) 直通 03-5253-8277 FAX:03-5253-1553
国土交通省土地・建設産業局建設業課入札制度企画指導室 課長補佐 伏原、連携推進係 原田
TEL:03-5253-8111 (内線24756、24754) 直通 03-5253-8277 FAX:03-5253-1553

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