報道・広報

「品確法基本方針」及び「入契法適正化指針」の一部変更について(閣議決定)
~建設業の新たな課題に対応するため、公共工事の発注者等が講ずべき具体的な措置を新たに規定~

令和元年10月18日

 働き方改革の推進、生産性の向上、災害時の緊急対応の充実強化を図るため、公共工事の発注者等が新たに講ずべき措置を盛り込んだ「品確法基本方針」及び「入契法適正化指針」の一部変更が、本日、閣議決定されました。

1.背景

 今年6月に新・担い手3法(※)が成立したことを踏まえ、公共工事の発注者等が講ずべき具体的な措置について定める「公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針」(品確法基本方針・平成17年8月26日閣議決定、平成26年9月30日最終変更)及び「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」(入契法適正化指針・平成13年3月9日閣議決定、平成26年9月30日最終変更)について所要の変更を行いました。 
(※)「公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第35号)」及び「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第30号)」

2.概要

(1)品確法基本方針の一部変更
  ■ 公共工事等の発注者が講ずべき措置として
  ・災害時の緊急性に応じた随意契約・指名競争入札の活用
  ・施工時期の平準化に向けた債務負担行為等の活用による翌年度にわたる工期設定
  ・工事の監督・検査及び施工状況の確認・評価等における情報通信技術の活用
  ・調査・設計業務の性格に合わせたプロポーザル方式等の選択
                                                  等を新たに規定。
  ■ 公共工事等の受注者に関する事項として
  ・法定福利費等を的確に反映した適正な額の請負代金・工期での下請契約の締結
  ・情報通信技術を活用した公共工事の施工の効率化等による生産性の向上
                                                  等を新たに規定。

(2)入契法適正化指針の一部変更
  ■ 公共工事の発注者が講ずべき措置として
   ・施工に必要な工期の確保のための休日・準備期間・天候等を考慮した適正な工期設定
   ・施工時期の平準化を図るための
   [1]債務負担行為の活用 [2]柔軟な工期設定 [3]速やかな繰越手続
   [4]積算の前倒し [5]早期執行のための目標設定
                                                   等を新たに規定。

添付資料

報道発表資料(PDF形式:175KB)PDF形式

【新・担い手3法】概要(PDF形式:864KB)PDF形式

【品確法基本方針】概要(PDF形式:348KB)PDF形式

【品確法基本方針】概要(詳細版)(PDF形式:864KB)PDF形式

【品確法基本方針】本文(PDF形式:262KB)PDF形式

【品確法基本方針】新旧(PDF形式:298KB)PDF形式

【入契法適正化指針】概要(PDF形式:127KB)PDF形式

【入契法適正化指針】概要(詳細版)(PDF形式:216KB)PDF形式

【入契法適正化指針】本文(PDF形式:291KB)PDF形式

【入契法適正化指針】新旧(PDF形式:325KB)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省土地・建設産業局建設業課入札制度企画指導室 課長補佐 前川  調査係長 番場
TEL:03-5253-8111 (内線24783、24784) 直通 03-5253-8278 FAX:03-5253-1553

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