報道・広報

宅地建物取引業法施行規則の一部改正について

平成23年8月31日

 「規制・制度改革に関する方針について」(平成23年4月8日閣議決定)等を踏まえ、宅地建物取引業法施行規則(昭和32年建設省令第12号)の一部について、所要の改正を行いましたのでお知らせいたします。 

◆悪質な勧誘行為の禁止
 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第47条の2第3項に基づき、同法施行規則第16条の12において、宅地建物取引業者等の勧誘行為について、相手方等を困惑させることが禁止されていますが、今般、宅地建物取引に係る悪質な勧誘行為の実態調査の結果を踏まえ、以下の事項を明文化する等の改正を行いました。

・勧誘に先だって宅地建物取引業者の商号又は名称、勧誘を行う者の氏名、勧誘をする目的である旨を告げずに、勧誘を行うことを禁止

・相手方が契約を締結しない旨の意思(勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、勧誘を継続することを禁止

・迷惑を覚えさせるような時間の電話又は訪問による勧誘を禁止

◆スケジュール
公布  平成23年8月31日
施行  平成23年10月1日

添付資料

報道発表資料(PDF形式:121KB)PDF形式

新旧対照表(PDF形式:96KB)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省土地・建設産業局不動産業課経営指導係 
TEL:(03)5253-8111 (内線25126、25129)

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