報道・広報

「宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分の基準」の一部改正について

平成23年10月26日

 宅地建物取引業法施行規則(昭和32年建設省令第12号)の一部を改正する命令が平成23年10月1日付で施行(平成23年8月31日公布)されたことを受け、「宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分の基準」の一部を改正し、各地方支分部局等の長に別添のとおり通知しました。

 また、不動産業関係団体に対しても、当該団体加盟の宅地建物取引業者に周知を行うよう通知しました。

お問い合わせ先

国土交通省土地・建設産業局不動産業課不動産業指導室 
TEL:(03)5253-8111 (内線25124、25123)

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