報道・広報

宅地建物取引業法施行規則の一部改正について

平成25年4月1日

宅地建物取引業法施行規則が下記のとおり改正されることとなりましたので、お知らせいたします。

1.背景

1. 宅建試験の合格発表時における氏名公表のとりやめについて

 
宅地建物取引主任者資格試験の合格者の公告については、合格者の受験番号と氏名を公告しているが、当該公告に際しプライバシーに配慮する必要が生じているため、所要の改正を行いました。
 

2. 会社計算規則の改正に伴う指定保証機関等の提出財務諸表の様式変更について

 
宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第41条第1項で規定されている指定保証機関、及び同法第41条の2第1項で規定されている指定保管機関が作成すべき各事業年度に係る財務諸表(株主資本等変動計算書、注記表等)については、宅地建物取引業法施行規則(昭和32年建設省令第12号。以下「規則」という。)に規定されており、その内容は会社法(平成17年法律第86号)、会社計算規則(平成18年法務省令第13号)、企業会計基準等に準拠して定められています。
今般、会社計算規則の一部を改正する省令(平成23年法務省令第6号)の成立により各事業年度に係る計算書類の作成方法が変更されたこと等を踏まえ、指定保証機関及び指定保管機関が作成・提出すべき財務諸表の様式について所要の改正を行いました。

2.概要

1. 宅建試験の合格発表時における氏名公表のとりやめについて

試験に合格した者については、規則第11条第1項において氏名を公告することとされているところ、受験番号を公告することと改めました。
 
2.   会社計算規則の改正に伴う指定保証機関等の提出財務諸表の様式変更について
 
(1)会社計算規則の一部を改正する省令(平成23年法務省令第6号)の施行に伴う改正
[1] 株主資本等変動計算書(別記様式第15号別表(ヘ)及び第16号の4別表(ヘ))の見直し
 ・会社計算規則の改正を踏まえ、「前期末残高」の表現を「当期首残高」へ改めるとともに、会社計算規則に則した記載要領を追加しました。
 
[2] 注記表(別記様式第15号別表(ト)及び第16号の4別表(ト))の見直し
・会社計算規則の改正を踏まえ、注記事項として「会計方針の変更」、「表示方法の変更」、「会計上の見積りの変更」及び「誤謬の訂正」を追加しました。
・会社計算規則の改正を踏まえ、一株当たり情報に係る注記の記載要領に、株式を併合又は分割した場合における記載事項を追加しました。
 
[3] 保証基金原資預託明細表(別記様式第15号別表(レ))の見直し
・会社計算規則の改正を踏まえ、「前期期末残高」の表現を「当期首残高」へ改めました。
 
(2)会社法施行規則、会社計算規則等の一部を改正する省令(平成21年法務省令第7号)の施行に伴う注記表(別記様式第15号別表(ト)及び第16号の4別表(ト))の見直し
・会社計算規則の改正を踏まえ、注記事項として「金融商品に関する注記」及び「賃貸等不動産に関する注記」を追加しました。
 
(3)会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令(平成20年法務省令第12号)の施行に伴う貸借対照表及び注記表(別記様式第15号別表(ニ)及び別表(ト)並びに第16号の4別表(ニ)及び別表(ト))の見直し
・会社計算規則の改正を踏まえ、貸借対照表の項目に「リース資産」及び「リース債務」を追加しました。
・会社計算規則の改正を踏まえ、注記事項の「関連当事者」の記載を改めました。
     
(4)その他
・その他所要の改正を行いました。

(5)適用関係
平成24年4月1日以降に開始した営業年度に係る決算期に関して作成すべき財務諸表について適用します(同日前に開始した営業年度に係るものはな お従前の例によることができます。)。

3.スケジュール

公布・施行    平成25年4月1日(月)

お問い合わせ先

国土交通省土地・建設産業局不動産業課企画係 
TEL:(03)5253-8111 (内線25-129)

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