報道・広報

「宅地建物取引業法施行規則及び積立式宅地建物販売業法施行規則の一部を改正する省令」及び「標準媒介契約約款及び不動産投資顧問業登録規程の一部を改正する件」の公布について

平成26年10月1日

 宅地建物取引業法の一部を改正する法律(平成26年法律第81号。以下「改正法」という。)が平成26年6月25日に公布されたことを受け、宅地建物取引業法施行規則、積立式宅地建物販売業法施行規則、標準媒介契約約款及び不動産投資顧問業登録規程が下記のとおり改正されることとなりましたので、お知らせいたします。

1) 宅地建物取引業法施行規則及び積立式宅地建物販売業法施行規則の一部を改正する省令

1.宅地建物取引主任者の名称を宅地建物取引士に変更する。
2.宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号。以下「法」という。)第15条が、改正法により、新たに法第31条の3として規定されたことに伴い、法第15条の委任を受けて規定されている第6条の2及び第6条の3の規定位置を改める。
3.希望者が宅地建物取引主任者証を宅地建物取引士証に切り替えることを可能とするため、再交付の申請をすることができる理由として、破損等に加え、新たに「その他の事由」を追加するとともに、都道府県が条例により再交付に係る手数料を 定めている場合は、当該手数料を納付しなければならないことを明確にする。
4.平成26年3月の財務諸表等規則の改正を受け、事業報告書への記載を要する資産の基準(重要性基準)を総資産(又は負債及び純資産の合計)の100分の1から100分の5に改正する。
※積立式宅地建物販売業法施行規則については1及び4が改正内容。

2)標準媒介契約約款及び不動産投資顧問業登録規程の一部を改正する件

宅地建物取引主任者の名称を宅地建物取引士に変更する。

3) スケジュール

公布 平成26年10月1日
施行 平成27年 4月1日

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省土地・建設産業局不動産業課 浅野、大内、岡村
TEL:(03)5253-8111 (内線25126,25129)

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