報道・広報

改正宅地建物取引業法の施行に向けた考え方を提言
~改正宅地建物取引業法の円滑な施行を目指して~

平成28年12月28日

社会資本整備審議会産業分科会不動産部会において、12月26日に「改正宅地建物取引業法の施行に向けて」がとりまとめられました。本とりまとめを踏まえ、関係省令等の整備を行う等、必要な取組を実施していきます。
既存住宅の安心な取引環境を整備し流通市場の活性化を図るため、平成28年6月、建物状況調査(インスペクション)の活用等を内容とする宅 地建物取引業法の改正が行われました。 既存住宅の流通に携わる関係者が多い中で、改正宅地建物取引業法の施行に当たり、その内容が円滑かつ適切に実施されることが極めて重要です。このため、社会資本整備審議会産業分科会不動産部会において、改正法の運用のあり方等についてこれまで3回にわたり審議を重ね、今般、考え方を取りまとめました。 本とりまとめを踏まえ、今後、国土交通省において、関係省令、改正法の内容に係るQ&Aの整備等、必要な取組を実施していきます。

お問い合わせ先

国土交通省土地建設産業局不動産業課 叶、後藤
TEL:03-5253-8111 (内線25116、25115) FAX:03-5253-1557

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