報道・広報

法人間売買取引の「ITを活用した重要事項説明に係る社会実験」の追加募集について
~より多くの事例を収集するため、参加事業者の追加募集を行います~

平成29年5月30日

国土交通省では、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第35条に基づき対面で行うこととされている重要事項説明について、テレビ会議等のITを活用し、対面に準じた形で行う重要事項説明について、これまで303の事業者により平成27年8月から約1年5月の間、社会実験を実施してきました。
今回、当該社会実験の不動産取引の中でも、「法人間売買取引」については、実施件数が数件にとどまり十分な結果が得られなかったため、継続実施することとなりました。このため、「法人間売買取引」を実施して頂く事業者のみ追加募集を行うこととしましたので、お知らせいたします。

< ITを活用した重要事項説明に係る社会実験の概要>
国土交通省では、平成26年度に開催された「ITを活用した重要事項説明等のあり方に係る検討会」の最終とりまとめに基づき、平成27年8月より、賃貸取引と法人間の売買取引に限り、テレビ会議やテレビ電話などのITを活用して対面に準じた説明を可能とする社会実験を実施してきました。
平成29年3月に開催された、社会実験の結果について検証等を行う「ITを活用した重要事項説明に係る社会実験に関する検証検討会」(以下「検証検討会」という。)において、賃貸取引については平成29年10月目処に本格運用法人間売買取引については平成29年8月目処に一年間の社会実験を継続実施することがとりまとめられました。
(※社会実験の実施後、その結果を検証するために半年に一回程度、検証検討会を開催し、検証の状況によっては社会実験の期間を短縮する可能性があります。)

 
< 追加募集の概要 >
1.申請期間     平成29年5月31日(水)~ 6月28日(水)18:00
2.申請方法     国土交通省ホームページに設置されたIT重説システムにて申請。
3.結果通知     国土交通省にて必要な審査を実施した後、平成29年7月中旬を目途に登録されたメールアドレス宛に結果を通知。


詳細は下記をご覧ください。
 (※申請にあたっては、社会実験を実施するにあたっての事業者の責務などを示す「ITを活用した重要事項説明に係る社会実験のためのガイドライン」(平成29年5月31日付版)等をよく参照すること。)
 URL:http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000112.html

添付資料

記者発表資料(PDF形式)PDF形式

参考資料(社会実験の概要)(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省土地・建設産業局不動産業課 佐藤、二宮、中原
TEL:03-5253-8111 (内線25-125,25-131)

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