報道・広報

平成29年10月1日より賃貸取引に係るIT重説の本格運用を開始
~IT重説実施マニュアルの策定・IT重説相談窓口の開設~

平成29年9月8日

 
 不動産の賃貸取引において、テレビ会議等のITを活用した重要事項説明(以下「IT重説」という。)を平成29年10月1日より本格運用を開始することとしましたのでお知らせします。  
 本格運用の開始に向けて、賃貸取引に係るIT重説を対面による重要事項説明と同様に取り扱う旨を「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」に追加するとともに、宅地建物取引業者が適正かつ円滑にIT重説を実施するためのマニュアルを策定しました。
 賃貸取引においてIT重説を実施することにより、遠隔地に所在する顧客の移動や費用等の負担が軽減することや、重要事項説明実施の日程調整の幅が広がるなどの効果が期待されます。
 
< 賃貸取引に係るIT重説の本格運用(10月1日) >
    宅地建物取引業法第35条に基づく重要事項の説明に、テレビ会議等のITを活用するに当たっては、一定の要件を満たしている場合に限り、対面による重要事項の説明と同様に取り扱うものとします。

< IT重説実施マニュアルの策定(9月8日) >
  宅地建物取引業者が適正かつ円滑に賃貸取引に係るIT重説を実施するためのマニュアルを策定しましたので実務にあたってはこちらを踏まえ実施して下さい。マニュアルの内容は、一定の要件を含めた遵守すべき事項、留意すべき事項、具体的な手順、工夫事例の紹介等となっております。詳細につきましては以下URLをご参照下さい。
【賃貸取引に係るITを活用した重要事項説明実施マニュアル】
URL:http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_fr3_000046.html

< IT重説相談窓口の開設(9月8日) >
 賃貸取引の本格運用にあたって、トラブル等に備えるとともに適正かつ円滑な実施に資するため 相談窓口を国土交通本省及び地方整備局等に開設しました。詳細につきましては以下URLをご参照下さい。
【IT重説相談窓口】
URL:http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_fr3_000047.html

お問い合わせ先

国土交通省土地・建設産業局不動産業課 佐藤、二宮、中原
TEL:03-5253-8111 (内線25131,25124,25125)

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