報道・広報

[運輸審議会]WILLER TRAINS株式会社及び四日市あすなろう鉄道株式会社からの鉄道の旅客運賃の上限設定認可(鉄道事業再構築実施計画の認定)申請事案に関する国土交通省設置法第15条第3項の規定に該当する事案としての認定について

平成27年2月12日

 WILLER TRAINS株式会社及び四日市あすなろう鉄道株式会社からの鉄道の旅客運賃の上限設定認可(鉄道事業再構築実施計画の認定)申請事案について、運輸審議会一般規則第12条の規定に基づき、運輸審議会は所管局から事案の概要、収支の見通し、関係機関との調整状況等について幅広く説明を聴取し検討を行いました。
 その結果、当該それぞれの申請には鉄道事業法上問題となる点は認められないこと、利害関係人の異議申し立てがなされ又は予想されるような案件ではないことが確認されました。
 これにより、本日、国土交通省設置法第15条第3項の規定に該当する事案と認定しましたので、お知らせします。

 なお、運輸審議会での審議概要についてはHPで公表しております。

添付資料

運輸審議会 報道発表資料(PDF形式:106KB)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省運輸審議会審理室 
TEL:(03)5253-8111 (内線53515)

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