報道・広報

一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー)に係る特定地域の指定(新潟交通圏、京浜交通圏、長野交通圏、金沢交通圏、倉敷交通圏、北九州交通圏、長崎交通圏、宮崎交通圏及び鹿児島市)事案に関する答申について

平成27年7月28日


 平成27年4月28日付及び同年7月2日付で国土交通大臣から運輸審議会に対し諮問がありました一般乗用旅客自動車運送事業に係る特定地域の指定事案(新潟交通圏、京浜交通圏、長野交通圏、金沢交通圏、倉敷交通圏、北九州交通圏、長崎交通圏、宮崎交通圏及び鹿児島市を平成27年8月1日から平成30年7月31日までの間指定すること)について、運輸審議会は審議の結果、本件については指定することは適当であるとの結論に達し、本日、国土交通大臣に対して答申しましたので、お知らせします。

  また、運輸審議会での審議概要についてはHPで公表しております。

  なお、平成27年7月2日付で諮問がありました一般乗用旅客自動車運送事業に係る特定地域の指定事案(札幌交通圏、大阪市域交通圏及び福岡交通圏)については、審議を継続しています。

添付資料

運輸審議会 報道発表資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省運輸審議会審理室 
TEL:(03)5253-8111 (内線53515)

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