報道・広報

[運輸審議会]一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー)に係る特定地域の指定事案の公示について(南多摩交通圏、京葉交通圏、東葛交通圏、千葉交通圏、県南中央交通圏、宇都宮交通圏及び富山交通圏)

平成28年4月27日

  平成28年4月26日付けで、国土交通大臣から運輸審議会に対し標記事案について諮問がありました。
 今後複数回の審議を経て答申を行う予定です。


 運輸審議会は国家行政組織法第8条に規定する審議会で、個別法の規定に基づき、国土交通大臣の行う許認可等の個々の行政処分等の適否について諮問を受け、これに対して、公平な立場から各方面の意見を汲み上げ、公平かつ合理的な決定を行う常設の機関です。審議は非公開で行いますが、配付資料及び議事概要は答申後、運輸審議会HPにて公表予定です。
 「特定地域」とは「特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法」第3条第1項の規定による特定地域のことで、概要等は資料1のとおりです。
 今回の諮問の対象となっている各営業区域の範囲は資料2のとおりです。
 なお、運輸審議会一般規則第5条の各号のいずれかに該当する者(諮問対象となっている営業区域内のタクシー事業者等)は平成28年5月11日18時15分までに、運輸審議会に公聴会開催を申請できます。

お問い合わせ先

国土交通省運輸審議会審理室 
TEL:(03)5253-8111 (内線53515)

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