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「一般乗用旅客自動車運送事業に係る特定地域の指定の期限の延長(仙台市、秋田交通圏及び熊本交通圏)」について審議を行います。

2018年3月28日

「一般乗用旅客自動車運送事業に係る特定地域の指定の期限の延長 (仙台市、秋田交通圏及び熊本交通圏)」について審議を行います。

平成30年3月27日付で、国土交通大臣から運輸審議会に対し、諮問があった表記事案については、今後複数回の審議を経て答申を行う予定です。 
運輸審議会は国家行政組織法第8条に規定する審議会で、個別法の規定に基づき、国土交通大臣の行う許認可等の個々の行政処分等の適否について諮問を受け、これに対して、公平な立場から各方面の意見を汲み上げ、公平かつ合理的な決定を行う常設の機関です。
公聴会を除く審議は非公開で行いますが、配付資料及び議事概要については答申後、運輸審議会のホームページにて公表予定です。
標記事案について、運輸審議会一般規則第5条各号のいずれかに該当する者(事案の申請者、事案の申請者と競争の関係にある者、利用者その他の者のうち運輸審議会が当該事案に関し、特に重大な利害関係を有すると認める者)は、運輸審議会に公聴会開催を申請できます。公聴会開催を申請する場合は、運輸審議会一般規則第17条各号に掲げる事項を記載した文書を、記載内容確認のための連絡先を添えて、平成30年4月11日(水)18時15分までに運輸審議会に提出してください。
 
○国土交通省告示第504号
運輸審議会一般規則(昭和27年運輸省令第8号)第15条第1項の規定により、次のとおり運輸審議会件名表に登載された。
平成30年3月28日
 
                                                              国土交通大臣 石井 啓一
 
事案番号 事案の種類 延長する地域 期間
  平30
第5001号

 
一般乗用旅客自動車運送事業に係る特定地域の指定の期限の延長 道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第5条に基づき東北運輸局長が定める営業区域の「仙台市」 平成30年6月1日から
平成33年5月31日まで

 
 平30
第5002号

 
一般乗用旅客自動車運送事業に係る特定地域の指定の期限の延長 道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第5条に基づき東北運輸局長が定める営業区域の「秋田交通圏」 平成30年6月1日から
平成33年5月31日まで
平30
第5003号
 一般乗用旅客自動車運送事業に係る特定地域の指定の期限の延長  道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第5条に基づき九州運輸局長が定める営業区域の「熊本交通圏」 平成30年6月1日から
平成31年3月31日まで

 

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

総合政策局運輸審議会審理室 吉元、栁瀬
TEL:03-5253-8111 (内線53515) 直通 03-5253-8810 FAX:03-5253-1676
自動車局旅客課 齋藤、石川
TEL:03-5253-8111 (内線41242) 直通 03-5253-8569 FAX:03-5253-1636

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