報道・広報

水源地域対策特別措置法の指定ダムの追加について
~新たな指定ダムとして設楽ダム(愛知県)を追加~

平成21年1月19日

○ 今般、愛知県からの要望等を踏まえ、水源地域対策特別措置法(以下「水特法」)
  の対象となる指定ダムとして、新たに愛知県の設楽ダム(事業主体:国土交通省)
  を指定。
 
 ※ 水特法:ダム等の建設によって、その基礎条件が著しく変化する水源地域について、生活環境、
         産業基盤の整備等特別の措置を講じることによって、ダム等の建設の促進を図ることを
         目的に昭和48年に制定。これまでに、95のダムと1の湖沼水位調節施設を指定。
 
 ※ 指定までの経緯:H20年10月 特定多目的ダム法による設楽ダムの建設に関する基本計画の作成
              H20年10月 愛知県知事から水特法の指定の要望
 
○ このため、指定ダムを指定する政令の一部を改正。
 ※ 今回改正する政令:「水源地域対策特別措置法第二条第二項のダム、同条第三項の湖沼水位
                調節施設及び同法第九条第一項の指定ダムを指定する政令」

政令改正の日程(予定)

[1] 閣議決定:   1月20日(火)
[2] 公布・施行:  1月23日(金)

【参考】

[1] 水特法に基づく指定の基準
 ○ 水没戸数20戸以上又は水没農地面積20ha以上(北海道は60ha以上)
[2] 設楽ダムに係る今後の手続き
 ○水特法に基づき、水源地域を指定し、水源地域整備計画を決定。
 ○同整備計画に基づき、国及び地方公共団体が、土地改良、治山、治水、道路、簡易水道、
   下水道、公営住宅、林道、保育所等水源地域の生活環境、産業基盤等の整備に関する
   事業を推進。
 

添付資料

水源地域対策特別措置法の概要(PDF形式:147KB)PDF形式

ダム指定予定ダムの概要(PDF形式:10KB)PDF形式

ダム位置図(PDF形式:187KB)PDF形式

要綱(PDF形式:7KB)PDF形式

案文・理由(PDF形式:8KB)PDF形式

新旧対照表(PDF形式:9KB)PDF形式

参照条文(PDF形式:18KB)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省土地・水資源局水資源部水源地域対策課 平野
TEL:(03)5253-8111 (内線31313) 直通 (0395253-8391
国土交通省土地・水資源局水資源部水源地域対策課 鵜飼
TEL:(03)5253-8111 (内線31314) 直通 (0395253-8391

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