災害復旧事業は公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法によって定められており、その法律上において「地方公共団体の財政力に適応するように国の負担を定めて、災害の速やかな復旧を図り、もって公共の福祉を確保すること」を目的としています。
公共土木施設の維持・管理は原則、地方公共団体等の施設管理者が行うべきとされていますが、一定以上の災害においては財源調達が困難であることは明らかであり、早期復旧を期することができません。このため、異常な天然現象により被災した公共土木施設の復旧にあたっては、地方公共団体の財政力に適応するように効率な国庫負担を行い、その速やかな復旧を図ることとしています。
災害復旧事業に採択されるためには、まず異常な天然現象の条件を満たす必要があります。負担法には、「暴風、こう水、高潮、地震その他の違法な天然現象に因り生ずる災害」と記載されており、具体的には以下のような要件となります。