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「河川法の一部を改正する法律」について
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平 成 9 年 5 月
建 設 省 河 川 局 |
| 第140回国会に提出していました「河川法の一部を改正する法律案」が5月28日可決成立いたしました。
1.改正の趣旨 現行河川法は昭和39年に制定されたものですが、本改正は、近年の国民の環境に対する関心の高まりや地域の実状に応じた河川整備の必要性、頻発する渇水状況等を踏まえ、環境の整備と保全を河川法の目的に位置付け、計画制度の抜本的な見直しを行うとともに、異常渇水時における水利使用の円滑化のための措置等を講じるものです。 2.改正法の概要 1)目的に「河川環境の整備と保全」を加え、地域の意向を反映した河川整備計画を導入 i.河川の持つ多様な自然環境や水辺空間に対する国民の要請の高まりに応えるため、河川管理の自的として、「治水」、「利水」に加え、「河川環境」(水質、景観、生態系等)の整備と保全を位置付けます。 2)異常渇水時の円滑な水利使用の調整のための措置 円滑な水利使用の調整を図るため、水利使用者は早い段階から協議に努め、また、河川管理者は情報提供に努めるとともに、水融通に許可が必要とされる場合の手続の簡素化を図ります。 3)堤防やダム貯水池の機能を維持・増進するため、堤防やダム貯水池周辺の一定の幅の樹林帯を、保安林制度等と調整の上、河川管理施設として適正に整備又は保全することができるよう措置します。 4)その他 i.水質事故処理等の原因者施行・原因者負担 油の流出など水質事故等について、原因者に処理させ、又は費用を負担させることができることとします。 河川管理者が不法係留船舶等の売却、廃棄等の措置を迅速な手続で行うことができることとします。
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