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河川局

海岸のせいど

海岸保全基本方針

〜美しく、安全で、いきいきした海岸を次世代に継承するために〜


海岸法第二条の二の規定により主務大臣により定められた海岸の保全に関する基本的な方針を紹介します。
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海岸法第二条の二
主務大臣は、政令で定めるところにより、海岸保全区域等に係る海岸の保全に関する基本的な方針を定めなければならない。
海岸法第二条の三
都道府県知事は、海岸保全基本方針に基づき、政令で定めるところにより、海岸保全区域等に係る海岸の保全に関する基本計画を定めなければならない。

 



農林水産省
運 輸 省 告示第三号
建 設 省

  海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条の二第一項の規定に基づき、海岸保全区域等に係る海岸の保全に関する基本的な方針を次のとおり定めたので、同条第三項の規定により公表する。

平成十二年五月十六日
 農林水産大臣  玉沢徳一郎
 運 輸 大 臣  二階 俊博
 建 設 大 臣  中山 正暉



海岸保全区域等に係る海岸の保全に関する基本的な方針 目次

(前文)
一 海岸の保全に関する基本的な指針
 1 海岸の保全に関する基本理念
 2 海岸の保全に関する基本的な事項
  (1) 海岸の防護に関する基本的な事項
  (2) 海岸環境の整備及び保全に関する基本的な事項
  (3) 海岸における公衆の適正な利用に関する基本的な事項
  (4) 海岸保全施設の整備に関する基本的な事項
   1) 安全な海岸の整備
   2) 自然豊かな海岸の整備
   3) 親しまれる海岸の整備
  (5) 海岸の保全に関するその他の重要事項
   1) 広域的・総合的な視点からの取組の推進
   2) 地域との連携の促進と海岸愛護の啓発
   3) 調査・研究の推進
一の海岸保全基本計画を作成すべき海岸の区分
  別表  区分図
海岸保全基本計画の作成に関する基本的な事項
  (1) 定めるべき基本的な事項
   1) 海岸の保全に関する基本的な事項
   2) 海岸保全施設の整備に関する基本的な事項
  (2) 留意すべき重要事項
   1) 関連計画との整合性の確保
   2) 関係行政機関との連携調整
   3) 地域住民の参画と情報公開
   4) 計画の見直し
 



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