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河川局

水辺の環境
子どもの水辺」再発見プロジェクトについて

「子供の水辺」再発見プロジェクトについて



第一 趣旨

 平成14年度の完全学校週5日制の実施に向け,子どもたちの体験活動の場を拡大し,また「川に学ぶ」体験を推奨する観点から,教育委員会と河川部局,環境部局が連携して,水辺を調査した上で,「子どもの水辺」として選定登録及び必要に応じ整備を行い,子どもたちの河川の利用を促進し,地域における子どもたちの体験活動の充実を図る。


第二 取り組みの体制

  1. 本プロジェクトを円滑に進めるため,都道府県単位に,都道府県教育委員会,河川管理者,都道府県環境部局(自然保護部局を含む,以下同じ)で,「子どもの水辺連絡会」(以下,「連絡会」という。)を設け,「子どもの水辺協議会」(以下,「協議会」という。)の設置を促す地域を選定する。
  2. 1.で選定された地域の市区町村教育委員会,河川管理者,都道府県環境部局の関係者は,協議会を設立し,河川の共同調査を行い,「子どもの水辺」としてふさわしい水辺を選定し,地方建設局等(以下,「地方建設局等」とは,地方建設局,北海道開発局,沖縄総合事務局のことをいう。)に登録申請等を行う。


第三 子どもの水辺連絡会(都道府県レベル)

  1. 連絡会は,都道府県教育委員会,河川管理者,都道府県環境部局によって構成し,事務局は河川管理者,環境部局の協力を得て,都道府県教育委員会に設置する。連絡会には,上記行政関係者の他,必要に応じ国立公園・野生生物事務所,都道府県単位のPTA,子ども会等の青少年団体をはじめ関係団体等の関係者の参加を求めることができる。
  2. 連絡会は,構成員協議の上,協議会の設置を促す地域を選定する。協議に当たっては,それぞれの部局で協議会を設置するにふさわしい地域などについての情報を持ち寄るものとする。
  3. また,都道府県教育委員会は,選定された地域の市区町村教育委員会に,河川管理者から協議会への参加の要請があった場合には,積極的に参加するよう依頼する。河川管理者は,川を活動の場とする団体,市区町村の河川関係部局等に対して,協議会設置推進等に関しての協力要請を行う。都道府県環境部局は,市区町村の環境部局やこどもエコクラブ等に対して,協議会設置推進等に関しての協力要請を行う。


第四 子どもの水辺協議会(地域レベル)

  1. 協議会
     行政関係者として市区町村教育委員会,河川管理者,都道府県環境部局の関係者によって構成し,さらに下記のような団体の代表者等の参加について配慮する。 また,必要に応じて,市区町村環境部局等の参加を求めることができる。
     事務局は,教育委員会,環境部局の協力を得て,河川管理者に設置する。
      ・教育関係…PTA,子ども会等の青少年団体,学校教育関係者等
      ・河川関係…川をフィールドとする団体,市区町村の河川関係部局等
      ・環境関係…水辺をフィールドとする代表的なこどもエコクラブ等
  2. 役割
    (1)
    子どもの体験活動の場にふさわしい「子どもの水辺」を調査選定し,必要な場合には河川整備の要望も附し,協議会を設置する河川管理者を窓口として地方建設局等に登録申請する。(選定した水辺の登録)
    (2)
    「子どもの水辺」の選定に当たっては,可能な限り現状の水辺を利用したものとするよう配慮するが,必要に応じ整備を行うことにより「子どもの水辺」になり得る水辺も含むものとする。
    (3)
    学校教育,社会教育等の関係機関,団体と連携し,地域で「子どもの水辺」が利用されるよう,子どもたちの体験活動の増加に繋がる活動の支援・実施を行う。


 【水辺を選定する際の観点(例)】

  1. 子どもたちの遊び,体験活動の場としての利用に適した水辺であるか。
  2. 安全教育の実施や川の構造上等から,子どもたちが安全に遊べる体制になっているか。
  3. 子どもたちの水辺での活動をサポートする団体等が存在し,利用促進の体制が整えられるか。

 【子どもの水辺での体験活動(例)】

  1. 水辺の遊びや水辺での自然とのふれあい活動
    昆虫採集,笹舟作り,魚捕り,川辺の散策,河川敷での炊事 など
  2. 河川での自然観察活動
    水生生物,野鳥,植物の観察 など
  3. 河川の愛護活動
    ごみ拾い,草刈り など
  4. 写生会等の美術・創作活動
    河川での写生会や俳句・詩歌づくり,ストーンペインティング等の創作など


第五 広報活動

 教育委員会,河川管理者,環境部局は,登録された水辺について,その利用を促進するため,広報活動に努めるものとする。


第六 河川の整備など

 「子どもの水辺」再発見プロジェクトは,現状の河川を利用して子どもたちの遊びの場,自然体験の場として活用するものであるが,体験活動の場にふさわしい「子どもの水辺」にするため河川整備が必要な場合には,河川管理者において,学校教育,社会教育等の関係機関・団体の意見が反映された整備が行われるよう,水辺の楽校プロジェクト等を活用するなどして,その実現に努めるものとする。


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