【土石流危険渓流】
(1)調査期間
「土石流危険渓流及び土石流危険区域調査要領(案)」に基づき、各都道府県において平成11年から4年間にわたり調査を実施。
(2)調査対象と分類
調査対象は、前回の調査の対象としてきた、土石流の発生する危険性があり、人家5戸以上等に被害を及ぼす恐れのある渓流(土石流危険渓流T)に加え、人家戸数5戸未満(土石流危険渓流U及び土石流危険渓流に準ずる渓流V)も含め調査対象を拡大し実施。
@土石流危険渓流T
土石流危険区域内に人家が5戸以上等(5戸未満であっても官公署、学校、病院、社会福祉施設等の災害弱者関連施設等のある場合を含む)ある場合の当該区域に流入する渓流。
A土石流危険渓流U
土石流危険区域内に人家が1〜4戸ある場合の当該区域に流入する渓流。
B土石流危険渓流に準ずる渓流V
土石流危険区域内に人家がない場合でも、都市計画区域内であること等一定の要件を満たし、住宅等が新規に立地する可能性があると考えられる場合の当該区域に流入する渓流。
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【急傾斜地崩壊危険箇所等】
(1)調査期間
「急傾斜地崩壊危険箇所等点検要領」に基づき、各都道府県において平成11年から4年間にわたり調査を実施。
(2)調査対象と分類
調査対象は、前回の調査の対象としてきた、傾斜度30度以上、高さ5m以上の急傾斜地において、がけ崩れの発生する危険性があり、人家5戸等に被害の及ぼす恐れのある箇所(急傾斜崩壊危険箇所T)に加え、人家5戸未満(急傾斜地崩壊危険箇所U及び急傾斜地崩壊危険箇所に準ずる斜面V)も含め調査対象を拡大し実施。
@急傾斜地崩壊危険箇所T
被害想定区域内に人家が5戸以上等(5戸未満であっても官公署、学校、病院、社会福祉施設等の災害弱者関連施設等のある場合を含む)ある箇所。
A急傾斜地崩壊危険箇所U
被害想定区域内に人家が1〜4戸ある箇所。
B急傾斜地崩壊危険箇所に準ずる斜面V
被害想定区域内に人家がない場合でも、都市計画区域内であること等一定の要件を満たし、住宅等が新規に立地する可能性があると考えられる箇所。 |
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