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河川審議会答申

「総合的な土砂災害対策のための法制度の在り方について」


1.はじめに

平成11年6月末の梅雨前線豪雨により、広島市、呉市を中心に土石流災害、がけ崩れ災害が多発し、死者24名という著しい被害が発生した。短時間の突然の豪雨に加え、土石流危険渓流数、急傾斜地崩壊危険箇所数ともに全国第1位の広島県の地形的条件、さらには、山裾に展開した住宅地という条件が重なり、同時多発的に災害が発生した。この広島の土砂災害から得られた課題は、土石流やがけ崩れが発生するおそれのある危険な箇所において、普段から有効な情報提供や警戒避難措置についての備えに努める必要があること、安全性が確保されないままに住宅や災害弱者施設が立地することがないようにすることである。
そして、このことは、

1) 毎年全国的に土砂災害が多数発生していること(平成6年から10年まで の過去5年間の土砂災害の年平均発生件数は864件で、すべての都道府県で発生)、

2) 従来より土砂災害防止工事や災害復旧工事を推進し、危険箇所の安全度を高めていく施策が展開されてきているが、土砂災害の危険箇所は5戸以上の人家に被害が生じると想定される箇所のみをとっても全国に約18万箇所もあり、かつ住宅等の新規立地により増加傾向にある。また、対策工事による整備水準はいまだに低位(危険箇所の約20〜25%)にとどまっており、危険箇所をすべて土砂災害防止工事により安全にしていくのには膨大な時間と費用を必要とすること、

からみれば、全国的な課題であると考えられる。
 このため、土砂災害から国民の生命及び身体に対する安全を確保するため、土砂災害防止工事の推進というハード対策と併せて、土砂災害の危険性のある区域を明らかにし、その区域の中での警戒避難措置や立地抑制策(宅地造成の制限及び建築物の安全確保のための基準設定・適用をいう。以下同じ)といったソフト対策をさらに充実させていく必要がある。





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