積雪寒冷特別地域道路交通確保五箇年計画について

平成10年5月29日
閣 議 決 定


 積雪寒冷の度が特に甚だしい地域における道路の交通を確保するため、平成10年度以降五箇年間に地方公共団体の行う単独事業を含めて総額1兆4,300億円(調整費500億円を含む。)を当該地域内の道路整備に投資するものとする。
 このうち国が行う道路の整備及び国の負担金その他の経費の交付に係る道路の整備に関し、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法(昭和31年法律第72号)第4条第1項に規定する積雪寒冷特別地域道路交通確保五箇年計画として、調整費を充当するものを除き、8,800億円に相当する事業を行うものとし、その事業の量は次のとおりとする。

1.一般国道に係る事業
除    雪

126,550キロメートル

防    雪

610キロメートル

凍雪害防止

270キロメートル

2.主要地方道に係る事業
除    雪

98,180キロメートル

防    雪

370キロメートル

凍雪害防止

540キロメートル

3.主要地方道以外の都道府県道及び市町村道に係る事業
除    雪

114,530キロメートル

防    雪

830キロメートル

凍雪害防止

1,650キロメートル

4.除雪機械の整備

1,020億円

積雪寒冷特別地域道路交通確保五箇年計画参考資料(閣議決定)

(図)積雪寒冷特別地域略図


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