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5.新道路整備五箇年計画の整備目標及び整備水準
(2)整備水準




(注) 1. 計画対象延長は、平成8年4月1日現在の実延長である。
2. 改良区間とは、車道幅員5.5m以上改良済の区間をいい、( )書きは改良率である。
3. 整備率は、改良区間のうち混雑度が1.0未満の延長(幹線市町村道及び一般市町村道は改良区間延長)の計画対象延長に対する割合である。


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