道路

Ⅲ.近世の道

(参考)江戸の町と道

3 江戸府内の道路利用

  • 公道は全て歩道で、人の移動は徒歩か駕籠。物資の運搬は大八車、馬、牛車。
  • 駕籠の種類、仕様は身分によって厳しく制限。
  • 騎馬は武士専用、町中の通行は例外。乗馬も身分によって厳しく制限、町人は不可。

民家には、「犬走り」(3尺・約90cm)の設置が義務付けられた。
  • 庇の先端の直下(公有地と民地の境界)に、幕府が管理する下水(雨水)溝。
  • 排水施設は、都市機能の基本。下水溝は自然勾配を利用。
  • 通行は可能。天水桶(防火用水)等を置いたが、商品を展示する等は禁止。
  • 管理は所有者の責任で、地券は沽券図によって保障された。

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