首都圏中央連絡自動車道(圏央道)八王子JCT〜あきる野IC間に係る土地収用法上の事業認定取消訴訟の判決について(国土交通大臣コメント) |
平成17年5月31日
国土交通省 本日、東京地方裁判所において、国土交通大臣(関東地方整備局長)及び日本道路公団を起業者とする圏央道(八王子JCT〜あきる野IC間)に係る土地収用法上の事業認定取消訴訟の判決がありました。
本日の判決については、これまでの国の主張を認めていただいたものと評価しております。
首都圏3環状の一翼を担う圏央道は、首都圏の環境改善、渋滞緩和等に資する重要な道路として、多くの地域住民・自治体等から早期開通を熱望されており、一日も早い供用を目指して引き続き事業を推進してまいります。
<参考資料>
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