高速自動車国道の整備計画の策定・変更について


平成21年5月29日


 高速自動車国道の新設(4区間)、暫定2車線区間の4車線化(6区間)他に関する整備計画の策定・変更について、高速自動車国道法第5条第5項に基づき、関係地方公共団体の意見を伺った上で、本日別添のとおり決定致しましたのでお知らせします。


  別添1  新たな整備計画の策定
  別添2  暫定2車線区間の4車線化に伴う整備計画の変更
  別添3  市町村合併等に伴う整備計画の変更

※いずれもPDFファイル



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