道路

『自転車専用通行帯』に関してのよくあるご質問と回答

自転車ネットワーク路線では、今後、自転車歩行者道の整備はしないという理解で良いか?
自転車の安全性・快適性の向上、歩行者の安全性の向上の観点からガイドラインでは、自転車が車道を通行するための道路空間について検討するものとしています。よって、自転車ネットワーク路線に位置づけた道路では、「自転車道」、「自転車専用通行帯」、「車道混在」から交通状況に応じて整備形態を選定することとしています。なお、自転車歩行者道については、当面の整備形態として、以下の条件に合致するものに限り一定の期間、活用できるとしており、将来的には自転車道を整備することとしています。
「自転車道が選定される道路において、自転車道の整備が困難な場合には、既に当該道路で自転車歩行者道が整備されており、自転車交通量が少なく、かつ歩行者と自転車の交通量を踏まえて歩行者と自転車を分離する必要がないときに限り、当面の整備形態として自転車道を整備するまでの期間、自転車歩行者道を活用することができる。」

交通状況を踏まえて選定された整備形態が「自転車専用通行帯」の場合において、自転車専用通行帯の交通規制を行わず、「路肩のカラー化」や「帯状の路面表示」で整備してもよいか?
自転車専用通行帯は、自転車と自動車を構造的に分離する必要はないが、交通規制により自転車と自動車が通行すべき通行帯を指定し、自転車と自動車を分離する必要がある場合に実施するものである。
このため、自転車専用通行帯が選定される場合で、自転車専用通行帯としての空間が確保できる場合には、自転車専用通行帯の交通規制を行っていただくこととしています。

自転車専用通行帯を整備した路線や車道混在とした路線において、歩道における「普通自転車歩道通行可」の交通規制を併用してもよいか?
自転車専用通行帯や車道混在とした道路においては、普通自転車歩道通行可の規制は行わないことを原則としています。ただし、交通実態、沿道状況、自転車利用者の意見等を踏まえ、必要と認められる場合に限り普通自転車歩道通行可規制を併用することができます。このように普通自転車歩道通行可規制を併用する場合には、歩行者優先で自転車の徐行が徹底されるよう通行ルールの周知徹底を図っていただくこととなります。

積雪寒冷地において、堆雪帯を活用した自転車専用通行帯の整備方法を教えてほしい
積雪期においても自転車の通行に支障のない幅員(例えば1m)が確保できる場合には、現状の堆雪帯を活用した自転車専用通行帯の設置が考えられます。
堆雪帯を活用して自転車専用通行帯を整備する方法の例として、次のような方法が想定されます。

路面着色について、青系以外の色を用いても良いか?
また、自転車通行空間の整備形態別に、色を使い分けても良いか?
自転車通行空間に路面着色をする場合の色彩は、青色系以外の色彩とすることもできますが、その場合は、道路利用者の混乱を避けるために、少なくとも自転車ネットワークを計画する同一地域内において、同系統の色彩を使用するとともに、近隣地域との整合性に配慮することが必要です。なお、景観に配慮する必要がある場合には、着色する範囲を狭くする方法や、色彩の彩度や明度を調整することも考えられます。また、青色系以外の色彩を用いる場合は、道路標示等の色彩(白・黄)と同系色とならない色彩として下さい。
また、車道に位置づけられている「自転車道」、「自転車専用通行帯」、「車道混在」の各整備形態で色を使い分けることについては、道路利用者の混乱を招くおそれがあるため、ガイドラインに記載しているとおり、自転車ネットワークを計画する同一地域内においては同系統の色彩を使用して下さい。

自転車専用通行帯の場合、駐停車空間を歩道側に設置することにしたのは何故か?
道路交通法第四十七条において、車両は道路の左側端に沿って駐停車しなければならないとの原則に基づき、自転車専用通行帯を車道側に設置し、駐停車する車両を歩道側としています。

交差点内で使用する路面表示(ガイドラインで示している矢羽根マークやピクトグラム)の設置間隔や寸法について、望ましい値や目安はあるか?
現時点では、十分な知見がないため、目安を示していません。交差点部においては、交通事故の危険性が高くなることから、単路部で自転車と自動車が混在する意味で用いる路面表示に比べ、より密に設置することが考えられます。ただし、路面表示を密に設置しすぎると自転車の専用空間であると誤解される恐れがあるため留意が必要です。

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