基準の目的
- 高齢者、身体障害者その他の歩行者(車いす、乳母車を利用する者を含む。)及び自転車の安全かつ円滑な通行を確保するためには、歩道及び自転車歩行者道(以下、「歩道等」という。)並びに分離帯(交通島を含む。)において、通行に支障となる段差や勾配を解消し、誰もが利用しやすい構造とする必要があります。
- このため、本基準では歩道等の横断歩道箇所等における車道とのすりつけ部及び車両乗入れ部の一般的構造を定めたものです。
新基準の主な特徴
- 連続した歩行空間ネットワークを形成し、歩行者の安全かつ円滑な通行を確保するよう、歩道内においては原則として1m以上の平坦部を連続して確保します。
- 歩道内における勾配は車椅子利用者が通行可能となるよう、進行方向に5%以下、横断方向に2%を標準とします。
- 歩道から横断歩道への連続部等において、車椅子が利用可能であり、かつ、視覚障害者が確認できるよう、歩車道境界の段差は2cmを標準とし、その他の歩行者の通行箇所には段差を設けないものとします。
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