バリアフリー法に基づき、特定道路又は旅客特定車両停留施設の新設又は改築の場合は適合対象義務、その他の道路においては努力義務となる「移動等円滑化のために必要な道路の構造及び旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令」(平成18年12月国土交通省令第16号)(以下、道路移動等円滑化基準)を規定しています。
道路管理者が道路施設等を新設、改築及び管理する際に、バリアフリー法や道路移動等円滑化基準に加えて、高齢者、障害者等をはじめとした全ての人が利用しやすいユニバーサルデザインによる道路空間のあり方について、具体的に示した目安となる「道路の移動等円滑化に関するガイドライン」を作成しました。
全体版
道路の移動等円滑化に関するガイドライン
分割版
1章 歩道等及び自転車歩行者専用道路等
2章 道路計画及び移動等円滑化に関する連携協力や当事者参加の考え方
概要版
道路の移動等円滑化に関するガイドライン(概要版)
バリアフリー法の改正に伴い、道路移動等円滑化基準や基準のガイドライン策定など道路空間のユニバーサルデザイン推進に関する検討を行っております。懇談会についての詳細はこちらをご覧ください。