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無電柱化を推進するための支援制度について、ご案内します。 |
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安全で快適な歩行空間の確保、都市景観の向上等を図るため、特に電線類の地中化を図る必要性が高い道路の区間において、道路の地下に電線を共同して収容するものを、平成7年度に制定された「電線共同溝の整備等に関する特別措置法」に基づき、電線共同溝として整備します。
整備にあたっては、電線共同溝に入溝する電線管理者より応分の負担を求め、残りに道路事業費を充当して、道路事業として整備します。なお、ケーブル等の設備類の設置については、電線管理者が行います。 |
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補助率及び国庫負担金については、1/2(指定区間内の一般国道のうち、北海道にあっては2/3、沖縄にあっては9.5/10)となります。
ただし、道路の新設又は改築に伴うものである場合においては、当該道路の新設又は改築に係る補助率及び国庫負担率となります。 |
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市街地等における、車・人・自転車の錯綜による交通事故の多発、バリアフリー化への不適応などの地域住民が抱える交通安全に関する課題の解消の必要性が認められる地区において、特定交通安全施設等整備事業及びこれと付随して実施される電線共同溝整備事業、道路交通環境改善促進事業及び改築事業を面的に実施する事業。 |
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