「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部を改正する命令」について |
平成16年3月22日 1.改正の趣旨 国土交通省では、「規制緩和推進3か年計画(再改定)」(平成15年3月28日閣議決定)を踏まえ、安全性を確保しつつ物流を効率化することを目的として車高規制の見直しを実施することとし、道路管理者が指定した道路について、車両の高さ制限を4.1メートルまで緩和することなどを目的として、車両制限令の一部改正を行ったところです。 これを受け、3.8メートルを超えて4.1メートル以下の高さの車両が、適切に高さ指定道路を走行できるよう案内する標識の制定を目的として、「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」(昭和35年総理府・建設省令第3号)の改正を行うものです。 2.改正の概要 |
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3.スケジュール 公布 平成16年3月22日(月) 施行 公布の日 今後、当該標識については、別途定めた設置要領を基本として、道路管理者が必要と認める地点に設置を行います。 (参考)
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