「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部を改正する命令」について

平成16年3月22日


1.改正の趣旨

 国土交通省では、「規制緩和推進3か年計画(再改定)」(平成15年3月28日閣議決定)を踏まえ、安全性を確保しつつ物流を効率化することを目的として車高規制の見直しを実施することとし、道路管理者が指定した道路について、車両の高さ制限を4.1メートルまで緩和することなどを目的として、車両制限令の一部改正を行ったところです。
 これを受け、3.8メートルを超えて4.1メートル以下の高さの車両が、適切に高さ指定道路を走行できるよう案内する標識の制定を目的として、「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」(昭和35年総理府・建設省令第3号)の改正を行うものです。


2.改正の概要
1) 高さ指定道路を表示する案内標識の新設

 運転者に高さ指定道路を案内するために、現在走行している道路が高さ指定道路であることを示す標識を新たに規定します。(118の4−A・C)

2) 高さ指定道路の方向を表示する案内標識の新設

  高さ指定道路の分岐点等において、高さ指定道路の方向を示す標識を新たに規定します。(118の4−B・D)

3) 補助標識の附置に関する規定の改正

 高さ指定道路を案内する標識に、始点(513)、終点(514)を示す補助標識を附置できるように改正します。また、特に示す必要がある場合に、上限の高さなどの注意事項を示す補助標識(注意事項(510))を必要に応じて附置できるように改正します。

4) 重さ指定道路と高さ指定道路の案内標識の新設

 重さ指定道路と高さ指定道路が同一であって、必要がある場合に表示する標識を新たに規定します。

3.スケジュール

 公布 平成16年3月22日(月)
 施行 公布の日

 今後、当該標識については、別途定めた設置要領を基本として、道路管理者が必要と認める地点に設置を行います。


(参考)
道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部を改正する命令
 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部を改正する命令条文
 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部を改正する命令新旧対照表

道路標識、区画線及び道路標示に関する命令
 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令条文

設置要領
 高さ限度緩和指定道路に係る案内標識の設置要領

記者発表資料
 車両の高さの最高限度を4.1メートルとする道路の指定及び高さ指定道路に関する標識の制定について(H16.3.22)
 車高規制の見直し(車両制限令の一部を改正する政令案)に関するパブリックコメントの募集の結果について(H16.2.23)
 車高規制の見直し(車両制限令の一部を改正する政令案)に関する意見募集について(H16.1.15)

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