別表第3 (第5条関係)

(昭38総府建令2・昭46総府建令1・昭50総府建令1・一部改正)


種 類 番 号 設置場所
車道中央線 (101) 車道(軌道敷である部分を除く。以下この表及び別表第4において同じ。)の幅員が5.5メートル以上の区間内の中央を示す必要がある車道の中央
車線境界線 (102) 4車線以上の車道の区間内の車線の境界線を示す必要がある区間の車線の境界
車道外側線 (103) 車道の外側の縁線を示す必要がある区間の車道の外側
歩行者横断指導線 (104) 歩行者の車道の横断を指導する必要がある場所
車道幅員の変更 (105) 異なる幅員の車道の接続点で、車道の幅員の変更を示す必要がある場所
路上障害物の接近 (106) 車道における路上障害物の接近を示す必要がある場所
導流帯 (107) 車両の安全かつ円滑な走行を誘導する必要がある場所
路上駐車場 (108) 路上駐車場の外縁(歩道に接するものを除く。)



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