車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令について

平成13年6月29日
国土交通省


  1. 道路構造令の改正概要


  2.  平成13年4月25日に公布された道路構造令の一部を改正する政令(平成13年政令第170号)において、舗装(第23条関係)に関して下記の点を改正し、車道及び側帯の舗装の構造の基準は国土交通省令で定めることとした。
       
    (参考)道路構造令 (昭和45年政令第320号)
     
    (舗装)  
    第23条  車道、中央帯(分離帯を除く。)、車道に接続する路肩、自転車道等及び歩道は、舗装するものとする。ただし、交通量がきわめて少ない等特別の理由がある場合においては、この限りでない。
    2  車道及び側帯の舗装は、その設計に用いる自動車の輪荷重の基準を49キロニュートンとし、計画交通量、自動車の重量、路床の状態、気象状況等を勘案して、自動車の安全かつ円滑な交通を確保することができるものとして国土交通省令で定める基準に適合する構造とするものとする。ただし、自動車の交通量が少ない場合その他の特別の理由がある場合においては、この限りでない。
    3  第4種の道路(トンネルを除く。)の舗装は、当該道路の存する地域、沿道の土地利用及び自動車の交通の状況を勘案して必要がある場合においては、雨水を道路の路面下に円滑に浸透させ、かつ、道路交通騒音の発生を減少させることができる構造とするものとする。ただし、道路の構造、気象状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
     
    上記規定に基づき、「車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令(平成13年国土交通省令第103号)」を制定し、6月26日に公布し、7月1日に施行することとした。
     
  3. 省令の概要


  4.  安全かつ円滑な交通を確保するために必要な「車道及び側帯の舗装」の構造が有するべき性能、満たすべき基準値及び基準値の測定方法について規定した。なお、自動車の安全かつ円滑な通行を確保することを目的とする透水性(排水性も含む。)の舗装は、必要に応じ実施するものであることとした。

    <舗装構造が有すべき性能>
       
  5. 各性能の基準値等


  6.  (1) 疲労破壊に対する耐久力
    「疲労破壊輪数」= 自動車の輪荷重を繰り返し受けることによる舗装のひび割れが生じるまでに要する輪荷重の載荷の回数
    舗装計画交通量
    (単位 1日につき台)
    疲労破壊輪数
    (単位 10年につき回)
    3,000以上 35,000,000
    1,000以上3,000未満 7,000,000
    250以上1,000未満 1,000,000
    100以上250未満 150,000
    100未満 30,000
     (2) わだち掘れに対する抵抗力
    「塑性変形輪数」= 自動車の輪荷重を繰り返し受けることによる舗装路面の下方への変位が1ミリメートルとなるまでに要する輪荷重の載荷の回数
    区分 舗装計画交通量
    (単位 1日につき台)
    塑性変形輪数
    (単位 1ミリメートルにつき回)
    第1種、第2種、第3種第1級及び
    第2級並びに第4種第1級
    3,000以上 3,000
    3,000未満 1,500
    その他   500
     (3) 路面の平たん性
    「平たん性」= 舗装路面(凸部が設置された路面を除く。)と基準となる路面との縦断方向の高低差の標準偏差
    2.4ミリメートル以下
     (4) 雨水等の透水能力
    「浸透水量」= 舗装道の路面下に浸透させることができる一定時間当たりの水の最大量の平均値
    区分 浸透水量
    (単位 15秒につきミリリットル)
    第1種、第2種、第3種第1級及び
    第2級並びに第4種第1級
    1,000
    その他 300
  7. 舗装の構造に関する技術基準


  8.  上記の省令の施行に伴い、舗装の設計及び施工に必要な技術基準として「舗装の構造に関する技術基準」を都市・地域整備局及び道路局長通達として定め、北海道開発局長、沖縄総合事務局長、各地方整備局長、日本道路公団総裁、首都高速道路公団理事長、阪神高速道路公団理事長、本州四国連絡橋公団総裁、各都道府県知事及び各政令指定市長あてに通知した。


    ※参考資料
     


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