舗装の構造に関する技術基準について

国都街第48号
国道企第55号
平成13年6月29日


北海道開発局長
沖縄総合事務局長
各地方整備局長
日本道路公団総裁
首都高速道路公団理事長
阪神高速道路公団理事長
本州四国連絡橋公団総裁
各都道府県知事
各政令指定市長
殿

国土交通省都市・地域整備局長

国土交通省道路局長


舗装の構造に関する技術基準について



 道路構造令の一部を改正する政令(平成13年政令第170号)並びに車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令(平成13年国土交通省令第103号)の施行に伴い、舗装の設計及び施工に必要な技術基準として、今般、別添のとおり「舗装の構造に関する技術基準」を定めたので、今後、国土交通大臣、日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団が管理する道路(以下「一般国道等」という。)の新設又は改築を行う場合には、これによられたい。また、一般国道等の大規模な修繕を行う場合にあっても、本基準によるよう配慮されたい。なお、法定受託事務である道路法(昭和27年法律第180号)第97条第1項各号に掲げる指定区間外の国道等に係る事務については、本通知を処理基準とする。

(以下、都道府県知事及び政令指定市長あて)
 また、都道府県道及び市町村道においても、本基準によるよう十分な配慮を願いたい。

(以下、都道府県知事あて)
 なお、貴管内道路管理者に対しても、この旨周知徹底方お取り計らい願いたい。

<別添>舗装の構造に関する技術基準
 
→車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令について
 
Gif File
国土交通省トップページ
Gif File
道路局トップページ