ルール3
 経路案内に用いる地名の表示方法

一般道路はその機能によって「主要幹線道路」、「幹線道路」、「補助幹線道路」の3つに分類されています。経路を案内する標識ではこの分類に応じて地名を表示しています。

案内する地名については、以下の表の第1ランクの地名のうち最も近い地名を表示することを原則としています。なお、106系標識(方面及び距離を案内するもの)には、これに加え基準地が最上段に表示されます。
また、主要幹線道路、幹線道路の案内標識では、2つの地名が表示されることがあります。この場合、左側が最も近い第1ランク地名、右側が最も近い第2ランク地名となります(ケース1)。ただし、最も近い第1ランク地名が最も近い第2ランク地名よりも近くにある場合は、右側が最も近い第1ランク地名、左側がその次に近い第1ランク地名となります(ケース2)。

道路の分類と用いる地名

案内標識(108系)の例

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