道路審議会 「直轄管理区間の指定基準に関する答申」
平成10年8月25日、建設大臣から道路審議会に諮問された「今後の幹線道路網の整備・管理のあり方について」(諮問第48号)については、同審議会基本政策部会を中心に審議にあたることとし、専門的かつ集中的に検討を進める観点から、同部会に幹線道路網検討小委員会を設置し、合計15回にわたる審議を行うとともに、地方公共団体の意見を踏まえ、諮問に係る検討事項のうち一般国道の直轄管理区間の指定基準のあり方について取りまとめたので、ここに答申する。

道路審議会の委員の氏名は、次のとおりである。

  池 田 速 雄
  梶 原   拓
  竹 内 佐和子
  永 光 洋 一
  藤 井 弥太郎
  山 根   孟
  石 原 一 子
  草 野 忠 義
  田 村 喜 子
  西 垣   昭
  宮 繁   護
  横 島 庄 治
  岡 部 敬一郎
  久 米   豊
  中 村 英 夫
  野 中 一二三
  山 出   保

また、基本政策部会の委員の氏名は、次のとおりである。

委員
  竹 内 佐和子
  横 島 庄 治
  田 村 喜 子
○ 山 根   孟
  中 村 英 夫

専門委員
  井 堀 利 宏
  磯 田   晋
  加 藤 正 一
  金 本 良 嗣
  島 田   晃
○ 西 谷   剛
  松 村 みち子
○ 森 地   茂
  飯 沼 良 祐
  岡   並 木
○ 金 谷 邦 男
(平成11年6月23日まで)
  川 嶋 弘 尚
  鈴 木 敏 文
  能 登   勇
  水 谷 研 治
○ 山 内 弘 隆
○ 石 田 東 生
  加 瀬 正 蔵

○ 幸 田 シャーミン
  中 条   潮
○ 林   広 敏
  光 岡 貞 雄
  渡 辺 修 自

○印は幹線道路網検討小委員会の委員の氏名である。


1.はじめに

 道路は自動車交通の基盤であるとともに、鉄道や港湾など他のあらゆる交通機関を有機的に結合し、その機能を発揮させることはもとより、都市の骨格形成等の市街地形成機能、延焼防止機能、電気、ガス等のライフラインや情報通信網の収容機能など多様で多面的な機能を有し、国土づくり・地域づくりにおいて最も基礎的な施設として、国民に多様なサービスを提供している。

 我が国の道路網は、高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道から構成され、全国レベルの道路から地域・地区レベルの道路まで、それぞれの機能や特性に応じ、国と地方とが適切に役割を分担しつつ、密接な連携を図りながら整備・管理されている。

 一般国道についてその歴史を振り返れば、戦後一級国道と二級国道の二つに区分されていた時期を経て、昭和39年の道路法改正によって一般国道が一つにまとめられたが、その時点では、改良の進捗、管理体制の整備等に合わせ逐次直轄管理区間に編入し、最終的にはすべて国が管理することを目指していた。このため、直轄管理区間の具体的な指定基準を定める考えはなかった。
 その後、国の予算や管理体制の制約から、昭和39年以降新たに追加指定された一般国道路線のほとんどが直轄管理区間とされないなど、昭和40年代後半からは、直轄管理区間は微増にとどまっており、今日に至っている。
 なお、現在、全部または一部が直轄管理区間となっている路線のほとんどが、道路法第5条第1項第1号又は第4号に該当しており、そのことから現在の直轄管理区間は第1号又は第4号を基本としているといえる。

 このような状況から、国の責務という視点に照らし、直轄管理区間の位置付けの明確化についての要請が高まる中で、道路審議会では、近年の経済・社会活動の広域化など経済・社会・国民生活を取り巻く環境の変化に対応するとともに、地方公共団体の意見を踏まえ、一般国道の中でも特に重要な直轄管理区間の指定基準のあり方についてとりまとめたものである。


2.国の役割と広域交通の確保

 1)道路の整備・管理における国の主な役割

 2)中枢的・根幹的な道路の範囲を検討する視点

 3)経済・社会活動の広域化と国の役割

 4)円滑な広域交通を確保するための道路の整備・管理主体

 5)直轄管理区間の地先的な管理への地方公共団体の参画の推進


3.直轄管理区間の指定基準のあり方

 1)指定基準の基本的な考え方

 2)拠点の選定の考え方

 直轄管理区間の検討の基礎となる重要な拠点は、人口や産業が集中し、広域交通の拠点となる都市、人流・物流の拠点となる重要な空港・港湾等について選定することが適当である。

 なお、北海道、沖縄においては、地域の特殊性を考慮し、支庁所在地等を重要な拠点として選定すべきである。

 3)重要な拠点間の効率的・効果的な連絡の考え方

 4)直轄管理区間の調整


4.直轄管理区間の指定基準の運用

 1)直轄管理区間の定期的見直し

 2)直轄管理区間の指定に伴う経過措置

 なお、以上のような手続については明確化を図るとともに、その過程の透明性の確保に配慮する必要がある。


5.その他

 1)バイパス整備後の現道等の整理

 2)広域的なネットワーク調整とその手続の明確化


6.あとがき

 今回答申した内容に基づき、直轄管理区間の範囲の見直しなどを早急に措置することを要望する。直轄管理区間は広域的な幹線道路の中核をなすものであり、その範囲が明確化されることを受け、新しい幹線道路網体系の検討など今後の幹線道路網の整備・管理のあり方について、経済・社会情勢の変化を踏まえつつ引き続き幅広く検討を進める必要がある。
 その際、利用者へのわかりやすさを重視して、一般国道をはじめ幹線道路の路線番号の体系的な整理についても検討することが必要である。


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