道路

道路標識

質問

道路標識のデザインを使用したいが、著作権や許可をとる必要はあるのでしょうか?

回答

「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」に規定されている道路標識については、「著作権法」により著作権の対象とならないと規定されております。

その為、標識デザインの使用について著作権上は特に制限がなく、使用にあたっては、利用者に混乱を与えることのないよう十分に配慮の上、ご使用いただくことが可能です。ただし、道路上に勝手に設置することは禁じられています。

なお、以下の標識については、警察庁の管轄になりますので、詳しくは警察庁までお問い合わせください。

  • 規制標識(禁止、規制、制限等の内容をお知らせする標識)
  • 指示標識(通行する上で守っていただく必要のある事項をお知らせする標識)

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