道路標識のデザインを使用したいが、著作権や許可をとる必要はあるのでしょうか?
「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」に規定されている道路標識については、「著作権法」により著作権の対象とならないと規定されております。
その為、標識デザインの使用について著作権上は特に制限がなく、使用にあたっては、利用者に混乱を与えることのないよう十分に配慮の上、ご使用いただくことが可能です。ただし、道路上に勝手に設置することは禁じられています。
なお、以下の標識については、警察庁の管轄になりますので、詳しくは警察庁までお問い合わせください。