信号機の設置と管理は、公安委員会が行っています。
道路交通法第4条に基づいて、交通の安全と円滑、交通公害の防止をその目的としています。
道路交通法
(昭和三十五年六月二十五日法律第百五号)
(公安委員会の交通規制)
第四条 都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起 因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、信号機又は道路標識等を設置し、及び管理して、交通整理、歩行者又は車両 等の通行の禁止その他の道路における交通の規制をすることができる。この場合において、緊急を要するため道路標識等を設置するいとまがないとき、その他道 路標識等による交通の規制をすることが困難であると認めるときは、公安委員会は、その管理に属する都道府県警察の警察官の現場における指示により、道路標 識等の設置及び管理による交通の規制に相当する交通の規制をすることができる。