回答
道路交通法では、自転車の通行について、次のように規定されています。
- 自転車は、車道が原則、歩道は例外
- 車道は左側を通行
- 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
ただし、歩道通行できるのは、以下の場合(普通自転車(※)に限る)
①道路標識等で通行することができるとされている場合
②自転車の運転者が高齢者や児童、幼児等の場合
③車道又は交通の状況からみてやむを得ないと認められる場合
※普通自転車:・長さ190cm・幅60cm以内
・4輪以下、側車を付していない
・幼児用座席を除き1の運転者席以外の乗車装置を備えていない
・制動装置が走行中容易に操作できる位置にある
・歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がない
(道路交通法施行規則 第9条の2の2)
詳しくは、以下をご覧ください。
①歩車道の区分のある区間(③を除く)

- 歩道等と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。
→車道通行の原則(道路交通法 第17条第1項)
- 道路の左側端に寄って通行しなければならない。(車両通行帯が設けられた道路を除く)
→車道の左側端通行(道路交通法 第18条第1項)
- 車両通行帯が設けられた道路においては、道路の最も左側の車両通行帯を通行しなければならない。
→車道の左側通行(道路交通法 第20条第1項)
②自転車専用通行帯(自転車レーン)がある場合

- 車両通行帯の設けられた道路において道路標識等により通行の区分が指定されている場合には、指定された車両通行帯を通行しなければならない
→自転車専用通行帯(自転車レーン)を通行(道路交通法 第20条第2項)
③自転車道がある区間

- 自転車道が設置されている場合には、やむを得ない場合等を除き、自転車道を通行しなければならない
→自転車道通行の原則(道路交通法 第63条の3)
④自転車歩行者道

○歩道通行の場合
- 普通自転車に限り、道路標識等により通行することができるとされている歩道を通行することができる
→道路標識等により通行可(道路交通法 第63条の4第1項)
- 自転車は歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければならない
→歩道中央より車道寄りを通行(道路交通法 第63条の4第2項)
⑤路側帯が設置してある区間
- 自転車は、路側帯と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。この際、自転車は、車道の左側端に寄って通行しなければならない。
ただし、歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、道路の左側部分に設けられた路側帯(軽車両の通行が禁止されている路側帯を除く。)を通行することができる。
→道路の左側に設置された路側帯の通行可(道路交通法 第17条の2)