道路

道路保守・管理

質問

高架の道路の路面下及び道路予定区域の土地利用について教えてください

回答

道路上に、工作物、物件または施設を設けて継続して使用する場合には、道路法第32条の規定に基づいた「道路占用許可」(道路管理者の許可)が必要であり、高架下や道路予定区域に物件などを設置する場合についても、同様にこの道路占用許可が必要です。

一般的に道路占用許可を受けるためには、次のことを満たしている必要があります。

  1. 設置しようとする物件などが、道路法第32条各号に該当すること
  2. 道路の敷地外に余地がなく、やむを得ないものであること
  3. その他、道路法施行令で定める基準に適合していること

さらに、国が管理する主要な国道などにおける高架下及び道路予定区域の占用については、道路構造の保全などの観点から、高架下及び道路予定区域における占用許可基準を定めて運用しており、その基準の中で、公共的ないし公益的な利用を優先すること、高架下の占用については、高架下の占用により橋脚等の日常的な点検を道路管理者が行いにくくなるため、道路管理者に代わりこれを適確に行うことができる者を占用主体とすること、道路予定区域の占用については、将来の道路事業の施工に伴い除却が困難となる構造でないこと、などが定められています。

具体的な事例については、それぞれ国道の道路管理者が法令の基準やそれぞれの占用許可基準に基づいて個別に判断を行うこととなります。

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